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<title>税務と会計の専門家として記事を執筆・スタッフブログ | 三鷹市で節税や融資の支援は足立税理士・公認会計士事務所</title>
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<description>経営のステージとお悩みに合わせて財務体質の改善や黒字化、節税や融資を支援しており、ご提供する幅広いメニューについて様々な角度から紹介するコラムを掲載中です。これから起業を目指す方をはじめ、会社の未来を見据えた取り組みにご不安をお感じの経営者様に寄り添う丁寧なサポート体制がご好評いただき、｢安心して任せられる｣｢相談してよかった｣といったお声をいただく機会が増えています。実績多数の税理士・公認会計士として安心と充実のサービスをご提供できるようこれからも研鑚を重ねてまいります。</description>
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<title>なんとなく（三鷹の公認会計士・税理士のブログ）</title>
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今日は千駄ヶ谷の税理士会館で租税教育の講師研修を受講してきました。コロナ明けということもあり、180名超の大入りでした。租税教育は日本公認会計士協会（JICPA）の「ハロー！会計」と異なり、日税連がテキストを作成したりしてて、しっかり体系化できてますね。今日聞いた話ですが、新宿会などは専門学校にも租税教室を実施していて、ある意味驚きでした。一方で自由度はJICPAの方があって、会計士単独ではなく弁護士会とも共催してるイベントもあります。いずれも子供たちに会計や税務の知識を教えるということは、自分の子供の頃にはなかったことだけに、うらやましくも思いますが、しっかり教えようという気も起きてきます。話は変わりますが、先日神戸大学の六甲台キャンパスで新種のハチが見つかったとのこと。六甲山の麓にある大学だけど、それなりに人の出入りが多いところで新種の発見というのは驚きです。～神戸新聞より～https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E5%A4%9C%E3%81%AE%E7%A5%9E%E6%88%B8%E5%A4%A7%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%B9%E3%81%A7%E9%A9%9A%E3%81%8D%E3%81%AE%E7%99%BA%E8%A6%8B-%E6%96%B0%E7%A8%AE%E3%81%AE-%E3%82%B3%E3%82%A6%E3%83%99%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%90%E3%83%81-%E3%83%8F%E3%83%81%E3%81%AE%E9%80%B2%E5%8C%96%E3%81%B2%E3%82%82%E8%A7%A3%E3%81%8F%E8%B2%B4%E9%87%8D%E3%81%AA%E7%A0%94%E7%A9%B6/ar-AA1bVW8Rocid=spartandhp&pc=U531&cvid=5981dc3214bd408e8c6af8b98365843f&ei=11学生時代にお世話になったゼミの先生もご逝去され、学部ゼミに顔を出されていた大学院の先輩が教授になられていたりと卒業してかなりの年数が経ったことを改めて実感しました。2010年頃に出張で神戸に出張した際に空き時間に正門前にタクシーで行ったのが最後ですね。在学当時は、教養部は独立してなくて、入学後1年半の居場所でしたが、国立大学法人になり教育学部と統合され、国際文化学部と発達科学部ができ、その後、神戸商船大学と合併し海事科学部ができました。大学時代に所属していたクラブの顧問に武田隆二教授（当時）にご就任頂いていました。（といっても名前をお借りしていただけですが。）武田先生が後にTKC全国会会長をされていたということを知り、学生時代にクラブ活動の報告やクラブの状況についてなど２～３回報告に伺いましたが、今、TKC全国会のイベントなどで、武田先生の話を聞くと妙な縁を感じます。
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<link>https://naoadach.com/blog/detail/20230608223710/</link>
<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 22:49:00 +0900</pubDate>
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<title>相続土地国家帰属法は実は使い難い？（三鷹の公認会計士・税理士のブログ）</title>
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令和5年4月27日に施行される「相続土地国家帰属法」により土地を相続したけれど「遠方に住んでいてこの先利用予定がない」などの理由で手放したい時に、販売しようにも買い取ってくれないことが少なからずあります。このような場合に一定の要件を満たすと当該土地を国庫に帰属できるというものです。この制度を使う場合ですが、承認審査に要する手数料の実費（14,000円/筆）が必要で、審査が通った場合にその後の管理費を考慮した一定の額（管理費の10年分相当額）が必要になります。しかし、承認審査を通過するには高いハードルが待っています。そのハードルですが、承認申請に係る土地が以下の①～⑩に該当しないことが必要です。とおりです。①建物の存する土地②担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地③通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地④土壌汚染対策法第二条第一項に規定する特定有害物質により汚染されている土地⑤境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地⑥崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの⑦土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地⑧除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地⑨隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの⑩前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの要するに、ちゃんとした土地でなければ国庫に帰属できないということですね。登記が必須になり、所有者不明土地をなくそうということは理解できますが、時間がかかりそうですね。
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<link>https://naoadach.com/blog/detail/20230419214225/</link>
<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 21:47:00 +0900</pubDate>
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<title>インボイス制度御導入まで約半年（三鷹の公認会計士・税理士のブログ）</title>
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サブタイトルインボイス制度の導入まで約半年となりました。一昨年に導入が決まってから様々な経過措置が決まりました。（はっきり言って、手間のかかる制度ばかりです）そもそも免税事業者からの課税仕入について、「免税事業者等からの課税仕入に係る経過措置」の適用判断を行い、この経過措置を適用する場合、消費税相当額の80%を計算しなければなりません。それに対応したプログラムが用意されるとは思いますが、免税事業者か否かの判断や追加のコストなどが発生するのでしょう。一方で、売上高1,000万円未満の免税事業者がインボイス登録するために課税事業者に転換した場合、納税する消費税は売上消費税額の2割とする特例が創設（2割特例）されました。業種にもよりますが、簡易課税制度を適用するよりも税額が少なくなる場合があります。ここでのポイントですが、この「2割特例」を受けるために事前の届出は不要で、消費税申告時に「本則課税」か「簡易課税」かを選択することが可能という点です。しかし、この2割特例ですが、基準期間の課税売上高で判定して課税事業者となる場合には適用されませんので、簡易課税を適用したい場合には決算日までに簡易課税選択届出書を提出しておく必要があります（簡易課税制度選択届出書の提出時期の特例）。また、免税事業者がインボイス対応のために課税事業者に転換するとき、10月1日の属する課税期間中以外の場合、その登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度（※）が適用されません。課税事業者選択届出書を出さずとも2年縛りがあるとされています。（※）事業者免税店制度とは：課税売上高が基準期間において1,000万円以下のときは、消費税を納める必要がない制度のことをいいます。また、基準期間の課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者について、1万円未満の課税仕入については、インボイスを保存せず帳簿に記録することで仕入税額控除が認められることになりました。（令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間に限定）これについてのインボイス不要先か否かの判断も必要になります。自計化している顧問先については、決算時の消費税の内容の検証に従来以上の工数が増えると想定されることから、決算報酬の増額を提案することで対応できると思いますが、記帳代行の顧問先については、記帳に当たり、インボイス事業者か否かについてなど判断するという業務が追加され、さらに電子帳簿保存法により電子保存している証憑の入力についての負荷が増していき、それにつれ処理や判断を誤るリスクも高まります。このことから、記帳代行業務を従来の単価で受けていると割に合わなくなります。そんため、何らかの判断（報酬増額or契約解除）が必要になるのではないでしょうか。思いつくままに記載しましたが、この先のインボイス導入・電帳法の本格適用により、安価で引き受ける税理士を探すことが難しくなり、所謂、『税理士難民』が出てくるのではないでしょうか。
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<link>https://naoadach.com/blog/detail/インボイス制度御導入まで約半年（三鷹の公認会計士・税理士のブログ）/</link>
<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 20:23:00 +0900</pubDate>
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<title>継続的研修制度について（三鷹の公認会計士・税理士のブログ）</title>
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公認会計士にはその資格を維持するための要件として、年間40単位の専門的な知識の研修を受講しなければなりません。この制度のことを継続的専門研修（CPE=ContinuingProfessionalEducation）といいます。令和4年度までは、50分（＋休憩10分で60分かな？）の受講で1単位とされていましたが、令和5年度から60分で1単位、30分で0.5単位と定められ、呼称もCPDに改められます。（CPD=ContinuingProfessionalDevelopment）CPEについてはズルをする人が少なからずいて、受講チェックが厳しくなり、受講開始時と終了時にCPEカードを読み取るということになりました。これはe-learningでも同様で、開始時と終了時に認証行為をしなければならなくなり、また、再生も通常速度のみでなければならず、倍速などの早送りは認められなくなりました。CPEの必須科目として、・職業倫理（年間2単位）・税務（年間2単位）・監査の品質及び不正リスク（年間6単位）・監査の品質及び不正リスクのうち不正事例研究（年間2単位）があり、3年間で120単位を取得し、各年間20単位以上取得することが必要です。これを遵守しなければ、日本公認会計士協会は、研修の履修指示、氏名等の公示・公表、監査業務の辞退勧告といった措置や、戒告、会員権停止、退会勧告等の自主規制としての懲戒処分のほか、金融庁長官への行政処分請求となることもあるようで、実際、JICPAのホームページには、CPE義務不履行者として複数名が綱紀審査会から退会勧告等の懲戒処分になる可能性のある人として開示されています。（氏名は開示されず人数のみ）大手監査法人にいた時は、監査法人内で実施する研修でCPEの要件はほとんど満たしていましたが、独立後は市ヶ谷の公認会計士会館に受講に行く機会も増えました。新型コロナの影響で、Teams等によるリモート受講により、事務所や自宅からの受講が増えましたが、リアルタイムでの交流の機会が減ったというのはマイナスでしたが、このところ、リアルでの研修会や懇親会の機会が増えつつあることはいい傾向なのではないでしょうか。
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<link>https://naoadach.com/blog/detail/20230211114315/</link>
<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 11:45:00 +0900</pubDate>
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<title>インボイス制度の軽減措置（三鷹の公認会計士・税理士のブログ）</title>
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12月23日に閣議決定された令和5年度税制改正大綱で10月から開始されるインボイス制度について、次のような緩和措置が加えられました。まず、小規模事業者（2年前の課税売上高が1,000万円以下をみたす事業者）について、インボイス登録を行い課税事業者となった場合に、3年間の限定になりますが、消費税納税額を売上税額の2割とする負担軽減措置が設定され、これを選択することができるようになります。（税理士の注意点としては、選択適用事項なので、申請漏れに気を付けることかなぁ。）二つ目は、少額取引はインボイス不要とする事務負担軽減措置です。これは、2年前の課税売上が1億円以下、または、前年度上半期の課税売上高が5千万円以下の場合、1万円未満の課税仕入や経費については、インボイスの保存がなくても帳簿への記載とその保存のみで仕入税額控除可となります。（これは令和11年9月30日までの6年間限定です。）そして、3つ目名は、少額な値引き・返品について、返還インボイス不要とする事務負担軽減措置です。これは、値引や返還時に返還インボイスを発行する必要があるとされていた取引の内、1万円未満については、返還インボイス発行不要としたものです。具体的には、売掛金の回収などで、振込手数料を差引かれて入金される場合ですが、本来、振込手数料分は値引としてインボイスを発行しなければならなかったものが、不要になります。（事務手続きの点から、インパクトがかなり大きいと思います。）＜1月8日追加部分＞ここで注意しなければならない点ですが、売掛金入金の際に振込手数料を差引いて処理している場合の会計処理になります。通常、会計処理としては振込手数料を「支払手数料」として処理しています。振込手数料は30,000円を超えることはないため、請求書保存が不要で「仕入税額控除」の対象としています。しかし、10月以降のインボイス制度では、30,000円未満でも請求書の保存が必要で、売り手側は支払手数料の請求書に相当するものが必要になりますが、これが存在しないため、買い手側から「立替金請求書」と振込手数料のインボイスを添えて、売り手側に渡す必要があります。つまり、今まで不要だった買い手側の新たな事務負担が増えることになります。このまま導入されると業務の効率化を妨げることになりますので、売り手側が振込手数料分を売上値引処理した場合に、この値引に関する返還インボイスを不要とするということになりました。（10,000円未満です。）これは、売掛金等の回収額から差し引かれる振込手数料を「売上値引」として処理した場合ですので、「支払手数料」処理をすると買い手側から「立替金精算書」を入手することが必要となります。＜以上＞あと、登録申請期限の柔軟化ですが、そもそも令和５年度10月１日の制度開始に間に合わせるための申請期限が、令和５年３月31日までとされていました。本来であれば４月以降に提出される登録申請書において、10月からの適用においては、「期限に間に合わなかった困難な事情」の記載が求められていましたが、ないこととなり、4月以降の登録申請でも、この事情の記載が求められずに制度開始時に登録できるようになるとのことです。免税事業者の仕入控除額を80％にするということもかなり面倒な手続きですが、前述のような小規模事業者に係る経過措置が取り入れられたのは、良かったのではないかと思います。今日は、12月31日の大晦日。いろいろと考えることの多かった1年が終わります。皆様、良いお年をお迎えください。
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<link>https://naoadach.com/blog/detail/20221231162418/</link>
<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 16:29:00 +0900</pubDate>
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<title>令和4年の税制改正大綱（？）で思うこと～インボイス制度と贈与税～（三鷹の公認会計士・税理士のブログ）</title>
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与党の2023年の税制改正大綱にインボイス税度と暦年贈与についての気になる改正が盛り込まれるようです。まず、インボイス制度ですが、売上高1,000万円以下の小規模事業者がインボイス登録を行い「課税事業者」になった場合、3年間は消費税の納税額を売上消費税額の2割にするという「激変緩和措置」を取り、また、6年間限定となりますが、課税売上高1億円未満の事業者の場合、インボイスがなくとも、帳簿の記載のみで仕入税額控除を可能とするとのことです。『免税事業者の益税をなくす』ということでの導入のはずですが、前述のような緩和措置で、少し「骨抜き」気味になってますね。確かに、免税事業者は人手が足りなかったり、情報が十分に伝わっていなかったりで、対応が不十分なところが多いように思いますし、経理要員がいない事業者などは理解が追い付いていないですね。緩和措置は致し方無いといったところでしょうか。次に、暦年贈与について、生前贈与の相続税対象期間が相続発生時の３年から7年に延長されます。「生前の早い段階での贈与を促し、若い世代が結婚や子育てなどで資金を必要としているときに円滑に資産が移りやすいようにする。」ことを目的にしているとのことですが、言い換えれば「早いうちから財産を移転しておかないと、税金が多くかかりますよ」ってことなんですよね。はやく移転しないと税金を多く徴収するみたいな懲罰規定っぽく思えてしまいますね。とりあえずは、「見直し後は遡る期間を7年へと延長したうえで、延長した4年間に受けた贈与は総額100万円までは相続財産に加算しない。」としていますが、現行の3年間とひして10万円差があるだけなので、これも時限措置で、ゆくゆくはこの100万円の不可算もなくなるのではないでしょうか。あと、相続時精算課税も現状は選択すると暦年贈与は使えなくなりますが、これを見直し、相続時精算課税を使った後も110万円までの贈与については、申告不要かつ非課税とする方向のようです。現行の相続時精算課税って意外と使いにくく、メリットがあまりないように思えますので、ちょうどいいかも知れません。
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<link>https://naoadach.com/blog/detail/20221214215318/</link>
<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 21:56:00 +0900</pubDate>
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<title>ニセ会計士について（三鷹の公認会計士・税理士のブログ）</title>
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サブタイトル知人の税理士事務所が「ニセ会計士」を雇いましたが、業務で顧問先に迷惑をかけた挙句、一方的に辞めるといって出社しないという被害に遭いました。
当該ニセ会計士は、公認会計士試験に合格したけれど、終了考査に合格していない「4号準会員」であるにもかかわらず、「公認会計士」と名乗っており、YouTube、Twitter、LINEなんかに「公認会計士」として営業活動していました。
これに気付いた複数の人から日本公認会計士協会（JICPA）の綱紀委員会に「ニセ会計士」として通報されました。
ちなみに、JICPAも、「『にせ公認会計士』にご注意ください」とホームページで一応告知はしています。
https://jicpa.or.jp/news/information/2012/post_1703.htmlfbclid=IwAR0j-H5Gm2XoEVFc--okWIO5yjkAASbAu-C61KepFb1V3rPOJicL4Wv3ViA
「ニセ税理士」は、税務書類の作成や税務申告、記帳代行など様々なことでかかわる可能性がありますが、「ニセ会計士」は「ニセ税理士」ほどメジャーではありませんが、これは会計士の独占業務が、上場会社の監査証明等に限定されていることもあるのでしょうね。
それだけに、「公認会計士による簿記講座」とか「公認会計士が薦める○○」みたいなものが「ニセ会計士」の対象になるんでしょうね。
当該人は、JICPAの綱紀委員会で処分されるはずです。どんな結果になるかはわかりませんが、業務停止期間が設定され、終了考査の要件を満たさなくなるなどで終了考査受験の際にも影響は出る可能性はあります。
なお、JICPAホームページの「公認会計士等検索システム」では、「公認会計士・外国公認会計士」「会計士補」「特定社員」以外は検索できませんので、資格保有者かどうかが気になる方は調べるようにしてください。公認会計士等検索システム；https://www.jicpa.or.jp/cpa_search/
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<link>https://naoadach.com/blog/detail/20221207185329/</link>
<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 19:02:00 +0900</pubDate>
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<title>サラリーマンの副業の所得の取扱い（三鷹の公認会計士・税理士のブログ）</title>
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8月に国税庁から「会社員の副業収入が300万円を超えない場合は雑所得とする」という通達案が出ました。これが適用されると「副業収入を事業所得にして副業を赤字計上し、本業の給与所得と損益通算して節税する人」においては、所得額が300万円以下の場合、損益通算できなくなります。実情は分かりませんが、現状はネットでこの事業所得の赤字による節税に関する情報が氾濫しており、実態がなくても副業として確定申告し、脱税紛いのことを行うことも可能でした。（税務調査により看破されることもあるかと思いますが、金額の量的重要性から税務調査に入られる可能性は低いでしょう。）給与所得の源泉所得税を事業所得赤字による損益通算で還付を受けて節税するという方法をさせなくするためかと思います。これが適用されると、給与所得と雑所得の損益通算ができなくなり、青色申告による65万円控除も使えなくなります。そのため、パブリックコメントに反対意見が多数来たため、国税庁として次のように見直しをしました。まず、帳簿の有無を重視し、副業が、事業所得なのか雑所得なのかは帳簿の有無で判断する方向に見直されています。つまり、帳簿がある場合、副業収入が、300万円以下であるかどうかにかかわらず、基本的に事業所得となります。具体的には、売上や仕入、経費を記載した帳簿とその元となる証憑（請求書、領収書等）の保存が必要となり、その場合、事業所得となるということになります。一方で、帳簿がない場合ですが、基本的に雑所得となり、その判断基準としての収入金額が300万円となります。つまり、300万円以下で帳簿がない場合は、雑所得となります。この適用は、2022年の確定申告（今年の収入）からになります。消費税のインボイス制度の導入も免税事業者の益税をなくすためですが、このところ細かい部分の修正で、税金を回収しようとする動きが目立ってきているように感じます。
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<link>https://naoadach.com/blog/detail/20221010144326/</link>
<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 14:46:00 +0900</pubDate>
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<title>こんな先にも税務調査！？（三鷹の公認会計士・税理士のブログ）</title>
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先日、見知らぬ携帯電話番号から昼頃に幾度か連絡があり、夕方に再度かかってきた際にでると「税務署から令和1年から令和3年までの確定申告について税務調査を行いますので、日程調整をお願いしますという連絡がきたけれど、どのように対応したらいいか教えてほしい」というものでした。後日、事務所に来所して話をすることになり、来られた時に話を伺うと、水道工事を行っている個人事業者で、自分で確定申告書を作成し、白色申告で毎年申告をしているということでした。令和3年の申告書を見ると、売上高は500万円に及ばず、所得控除前の所得金額は、約100万円で所得税は課税されていない状況でした。このように売上が少ない事業者についても税務調査が入るんですね。話によれば、我流で確定申告書を作成されているため、売上について台帳も作成しておらず、普通預金に入金された金額を集計しているとのことですが、売上高に含めていないものもあるとのことでした。経費は領収書・レシートを集計して計上しているだけとのこと。また、令和3年7月に、今まで仕事に使っていた車（新車登録後、15年以上経過しているけれど、詳細は分からない）を150万円で売却しているけれど、売却益を認識しておらず、同時に6年落ちの中古車を100万円で購入しているけれど、当該作業車の減価償却も認識していませんでした。以上について、無料相談の範囲で、売上の未計上が「仮装・隠蔽」と看做されると、重加算税となります車の売却益について、収益に入る可能性が高いこと、期中に購入した車両は減価償却費が計上できること、調査時に聞かれたことで、よくわからない場合は、その場で適当に答えずに、「調べて後日回答します」と答えてください伝えました。今まで、税理士と関わったことがなかったため、どう対応していいかが分からず、うちの事務所に連絡したとのことです。そのせいもあり、新型コロナにより売上が落ちているにも拘らず、各種助成金・支援金等は一切知らず、何もしていなかったとのことでした。顧問税理士を付けることは金額的に厳しいとのことでしたので、青色申告会への入会を勧め、税理士会が市役所で毎週無料の税務相談を実施しており、確定申告前には無量の確定申告相談会があるので、そちらの利用も伝えておきました。
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<link>https://naoadach.com/blog/detail/20220911113547/</link>
<pubDate>Sun, 11 Sep 2022 11:37:00 +0900</pubDate>
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<title>副業所得300万円未満は「雑所得」･･･（三鷹の公認会計士・税理士のブログ）</title>
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国税庁が8月31日までの期間で意見募集している「所得税基本通達」の一部改正案がそのまま確定すると、副業をしているサラリーマンに多大な影響を及ぼす可能性があります。この通達の内容は、「主たる所得でない副業収入（利益でなく売上です）が年間300万円未満の場合、その所得は『事業所得』ではなく『雑所得』とする」というものです。このことにより、副業を行っているサラリーマンの場合、副業で赤字が出ていても、収入が300万円以上なければ後述するデメリットが現れます。まず、事業所得のメリットを上げると、青色申告が可能となり、下記の特典があります。・青色申告特別控除（10万円～65万円）の適用・他の所得（雑所得以外）との損益通算・3年間の損失の繰越・少額減価償却資産の特例（30万円未満の固定資産の即時償却）・青色専従者給与の適用しかし、雑所得になると、上記の特典が一切使えません。世間では、「副業OK」としている企業も増えてきており、「副業の赤字は、給与に係る所得と損益通算でき、源泉徴収されている税金が還付される」ということから、副業による赤字で損益通算により源泉所得税の還付を受けてきた人も少なくないと思います。ここで300万円以上という基準が出てきましたが、「事業所得」となるには、次のようなことが必要です。・自己の計算と危険において営まれている事業・営利性、有償性・反復継続性・社会的地位があるか否かただ、基準としては曖昧であり、現在でも、副業の赤字を損益通算して源泉所得税の還付を受けている人もいるようです。その場合、税務調査によりこれらの基準を満たしていないとみなされると、副業の所得が雑所得とされ、追徴課税を受けることになります。インボイス制度や副業所得など、課税範囲が広がっていきますね。
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<link>https://naoadach.com/blog/detail/副業所得300万円未満は「雑所得」･･･（三鷹の公認会計士・税理士のブログ）/</link>
<pubDate>Sun, 14 Aug 2022 21:05:00 +0900</pubDate>
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