相続税、贈与税の対策と相談
2014年に相続税法が改正され、基礎控除額が引き下げられました。
【改正前】5,000万円+1,000万円×(法定相続人数)
↓
【改正後】3,000万円+600万円×(法定相続人数)
相続人が2名の場合ですと、改正前は相続財産から7,000万円(5,000万円+1,000万円×2名)の控除となっていたものが、改正後は4,200万円(3,000万円+600万円×2名)となり、2,800万円も課税対象財産が増えました。
言い換えると、改正前は7,000万円未満であれば、相続税は課税されなかったものが、改正後は4,200万円を超えると相続税が課税されることになり、従来は相続税など関係なかった層にまで相続税が発生することになりました。
そのため、被相続人が逝去されて初めて相続税がかかることに気付かれた場合や、相続税はかかるとしてもそんなに大したことはないだろうとお考えになっていたものの計算すると予想外の相続税の課税となった例も少なからずあります。
相続税に関わることは人生において多くありません。また、二次相続や相次相続など日常生活には無関係なことも、いざ相続が発生すると重く圧し掛かってきます。
だからこそ専門家による相続対策がその一助になります。
当事務所では、相続対策を策定し、その過程で贈与や家族信託についての提案を行い、依頼者にとって満足のいくソリューション(解決案)を提供いたします。
※料金はすべて税込表記となっております。
※お客様の規模・売上高・業種業態・経理の状況などをお聞きした上で個別にご提示させていただきます。
※当事務所の関与度合いも含めて柔軟な対応を心がけておりますので、料金のご相談は快くお受けいたします。
※初回相談は無料にて対応いたします。ご納得いただいた上での契約締結、関与開始となります。