足立税理士・公認会計士事務所

消費税法:インボイス制度の導入に思う①~思い出話~

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消費税法:インボイス制度の導入に思う①~思い出話~
(三鷹の公認会計士・税理士のブログ)

消費税法:インボイス制度の導入に思う①~思い出話~

2021/06/26

 6月に公認会計士協会の消費税法の研修をWebで受講しました。

 キーワードは「インボイス方式」。
 令和5年10月に「インボイス方式(適格請求書等保存方式)」への移行が予定されていますよ、と。
 そして、令和3年10月に「納税義務者の登録制度」が開始しますよ、と。あ。もう時間が迫ってますね…。

 「消費税」は、生活者にとって、最も馴染みがある税ですよね。納税のしくみはわからずとも、小学生でも負担を実感できる税です。
 初めて導入されたときのこと、私は学生だったのですが、はっきり覚えています。パフェ屋さんが3%値上がりしてる…、いやよく見るとすべての商品が値上がりしてる…。それはある意味センセーショナルな出来事で、なんか噂には聞いてましたが、本当にそうなっちゃったんですね、と友人たちと驚き合ったものです。
 しかし、それも当たり前の光景に。
 そうしている間に、5%に上がり、8%に上がり…(そのつどその政治的判断がニュースになっていたわけですが、振り返ってみると、とん、とん、と上がっていった感じですね。わが時間間隔…(――;))。

 8%に改正された時(2014年4月)は、私は事業会社の中で経理業務に携わっているところでした。
 経理システムの消費税率変更は、ちょっとしたプロジェクトでしたね。税理士さんやシステムベンダーさんからのご指導の下、会社で発生する取引を(経過措置適用の観点から)整理したり、留意事項をまとめて現場のみなさんへ告知したり…。
 10%に改正された時(2019年10月)も、同じく経理業務を担当していました。この時は前回の改正時の経理メンバーと似た陣容でしたが、当時のリーダー役はいませんでした。なので、どうだったっけーなどと、残された資料をひっくり返しては皆で対応をした覚えがあります。一度経験済みだったので、その意味ではやりやすかったと思います。このときは、「軽減税率」の8%と旧税率8%は、同じ8%でも違う8%だとか、そもそも10%と8%が今後は混在する面倒くささ、なんていうあたりが、経理メンバーとしてはなんだかなー、という感じでした(取引を入力する際に判断することが1つ増える…めんどうですよね)。当時は年間購読誌の請求書を発行する担当もしていまして、継続購読のお客様には、2019年3月までに申し込んでいただけたら年間通じて8%でいけますよー、なんて案内もやりました。
 そうそう、それ以前に経済の冷え込みもあって、10%への引き上げも何度か延期になりましたよね。社内には10%にあがること自体を(政治的に)疑っている人もいて、今後の運用方針を説明しても、いまいちな反応な方もいました。

 消費税は、ひとつひとつの取引に対してかかる・かからないを判断する(しかも、基本はかかる)租税なので、面倒ではありますが、理解しやすく公平な税だと思います。

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