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相続土地国家帰属法は実は使い難い?(三鷹の公認会計士・税理士のブログ)

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相続土地国家帰属法は実は使い難い?(三鷹の公認会計士・税理士のブログ)

相続土地国家帰属法は実は使い難い?(三鷹の公認会計士・税理士のブログ)

2023/04/19

 令和5年4月27日に施行される「相続土地国家帰属法」により土地を相続したけれど「遠方に住んでいてこの先利用予定がない」などの理由で手放したい時に、販売しようにも買い取ってくれないことが少なからずあります。このような場合に一定の要件を満たすと当該土地を国庫に帰属できるというものです。

 この制度を使う場合ですが、承認審査に要する手数料の実費(14,000円/筆)が必要で、審査が通った場合にその後の管理費を考慮した一定の額(管理費の10年分相当額)が必要になります。

 しかし、承認審査を通過するには高いハードルが待っています。

 そのハードルですが、承認申請に係る土地が以下の①~⑩に該当しないことが必要です。とおりです。

① 建物の存する土地

② 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

③ 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地

④ 土壌汚染対策法第二条第一項に規定する特定有害物質により汚染されている土地

⑤ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

⑥ 崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの

⑦ 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地

⑧ 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地

⑨ 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの

⑩ 前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

 要するに、ちゃんとした土地でなければ国庫に帰属できないということですね。

 登記が必須になり、所有者不明土地をなくそうということは理解できますが、時間がかかりそうですね。

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