税理士の懲戒処分逃れ(三鷹の公認会計士・税理士のブログ)
2021/11/08
読売新聞に税理士の懲戒処分逃れが記載されましたね。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20211107-OYT1T50150/ ~読売新聞オンラインより~
現行の制度上、脱税などに関与していてもクロと判断され、国税庁から懲戒処分される前に廃業し、ほとぼりが冷めた頃に再登録すれば、何事もなく済んでしまうということのようです。
懲戒処分により、税理士業務の禁止(所謂税理士資格の剥奪ですね)の場合、処分確定後3年を経過しないと税理士試験を再受験することすらできないことになります。
この潜脱手段として、処分の前に登録抹消すれば何事もなかったようになるというのはかなりマズイと思います。
日税連の方でも早々に対策を取って欲しいものです。
公認会計士協会でも、かつてはハコモノ上場企業への監査意見のオピニオン・セリング(要するに上場を維持するためだけに適正意見の監査報告書を出すこと)を繰り返している一定の監査法人・公認会計士がいました…これについては、協会でも問題視しており、自主規制の方で品質管理レビューを強化する等で凌いできました。
一方で、金融庁が上場企業を監査する監査法人に対して、登録の法制化を検討しているとの話も上がってきています。
現状の会計士協会による登録制度という自主規制で何が足りないというのでしょうか?