足立税理士・公認会計士事務所

こんな先にも税務調査!?(三鷹の公認会計士・税理士のブログ)

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こんな先にも税務調査!?(三鷹の公認会計士・税理士のブログ)

こんな先にも税務調査!?(三鷹の公認会計士・税理士のブログ)

2022/09/11

 先日、見知らぬ携帯電話番号から昼頃に幾度か連絡があり、夕方に再度かかってきた際にでると「税務署から令和1年から令和3年までの確定申告について税務調査を行いますので、日程調整をお願いしますという連絡がきたけれど、どのように対応したらいいか教えてほしい」というものでした。

 後日、事務所に来所して話をすることになり、来られた時に話を伺うと、水道工事を行っている個人事業者で、自分で確定申告書を作成し、白色申告で毎年申告をしているということでした。

 令和3年の申告書を見ると、売上高は500万円に及ばず、所得控除前の所得金額は、約100万円で所得税は課税されていない状況でした。このように売上が少ない事業者についても税務調査が入るんですね。

 話によれば、我流で確定申告書を作成されているため、売上について台帳も作成しておらず、普通預金に入金された金額を集計しているとのことですが、売上高に含めていないものもあるとのことでした。

 経費は領収書・レシートを集計して計上しているだけとのこと。

 また、令和3年7月に、今まで仕事に使っていた車(新車登録後、15年以上経過しているけれど、詳細は分からない)を150万円で売却しているけれど、売却益を認識しておらず、同時に6年落ちの中古車を100万円で購入しているけれど、当該作業車の減価償却も認識していませんでした。

 以上について、無料相談の範囲で、売上の未計上が「仮装・隠蔽」と看做されると、重加算税となります

 車の売却益について、収益に入る可能性が高いこと、期中に購入した車両は減価償却費が計上できること、調査時に聞かれたことで、よくわからない場合は、その場で適当に答えずに、「調べて後日回答します」と答えてください伝えました。

 今まで、税理士と関わったことがなかったため、どう対応していいかが分からず、うちの事務所に連絡したとのことです。

 そのせいもあり、新型コロナにより売上が落ちているにも拘らず、各種助成金・支援金等は一切知らず、何もしていなかったとのことでした。

顧問税理士を付けることは金額的に厳しいとのことでしたので、青色申告会への入会を勧め、税理士会が市役所で毎週無料の税務相談を実施しており、確定申告前には無量の確定申告相談会があるので、そちらの利用も伝えておきました。

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