サラリーマンの副業の所得の取扱い(三鷹の公認会計士・税理士のブログ)
2022/10/10
8月に国税庁から「会社員の副業収入が300万円を超えない場合は雑所得とする」という通達案が出ました。
これが適用されると「副業収入を事業所得にして副業を赤字計上し、本業の給与所得と損益通算して節税する人」においては、所得額が300万円以下の場合、損益通算できなくなります。
実情は分かりませんが、現状はネットでこの事業所得の赤字による節税に関する情報が氾濫しており、実態がなくても副業として確定申告し、脱税紛いのことを行うことも可能でした。(税務調査により看破されることもあるかと思いますが、金額の量的重要性から税務調査に入られる可能性は低いでしょう。)
給与所得の源泉所得税を事業所得赤字による損益通算で還付を受けて節税するという方法をさせなくするためかと思います。
これが適用されると、給与所得と雑所得の損益通算ができなくなり、青色申告による65万円控除も使えなくなります。そのため、パブリックコメントに反対意見が多数来たため、国税庁として次のように見直しをしました。
まず、帳簿の有無を重視し、副業が、事業所得なのか雑所得なのかは帳簿の有無で判断する方向に見直されています。
つまり、帳簿がある場合、副業収入が、300万円以下であるかどうかにかかわらず、基本的に事業所得となります。具体的には、売上や仕入、経費を記載した帳簿とその元となる証憑(請求書、領収書等)の保存が必要となり、その場合、事業所得となるということになります。
一方で、帳簿がない場合ですが、基本的に雑所得となり、その判断基準としての収入金額が300万円となります。つまり、300万円以下で帳簿がない場合は、雑所得となります。
この適用は、2022年の確定申告(今年の収入)からになります。
消費税のインボイス制度の導入も免税事業者の益税をなくすためですが、このところ細かい部分の修正で、税金を回収しようとする動きが目立ってきているように感じます。