足立税理士・公認会計士事務所

日本国憲法「納税の義務」(三鷹の公認会計士・税理士のブログ)

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日本国憲法「納税の義務」(三鷹の公認会計士・税理士のブログ)

日本国憲法「納税の義務」(三鷹の公認会計士・税理士のブログ)

2021/06/30

 5月に税理士登録し、6月に登録時研修というものを終わらせました。
 この「登録時研修」、通常は会場で実施されていたものだということですが、今回は各自でインターネットで配信された動画を視聴する方法で実施されました。
 登録したての、ひよこ税理士ですから、学ばなければならないことがたくさんあると、改めて自覚しました。内容は、基本的な、というか、「基盤」となる知識・情報の体系です。
 私自身の復習をかねて、アウトプットいたしますね。

 憲法に定められている国民の三大義務、ご存じですか?
 「教育の義務(子どもに普通教育を受けさせる義務)<26条2項>」、「勤労の義務<27条1項>」、「納税の義務<30条>」です。
 『第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。』
 ↑ 中学校の「公民」で学習する内容ですね。…国民として知っていないといけないことなのでしょうけど、久しく意識する機会がなかったので、なんか新鮮でした(*´▽`*)。

 そして、課税の要件も、憲法に定められています。
 『第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。』
 ↑ こちらは…。恥ずかしながら、憲法にこのような条文があること自体、初耳でした…((+_+))。
 「第七章 財政」の中の条文になります。
 改めて、「第七章 財政」を眺めますと、ざっくりこんな感じです。

 ・ 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使<83条>
 ・ 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会が決議<86条>
 ・ 内閣は、国会及び国民に対し、国の財政状況について報告<91条>
 ・ 国の収入支出の決算は、毎年会計検査院がこれを検査<90条>

 その他、「予備費<87条>」、「皇室財産及び皇室費用<88条>」、「公の財産の用途制限<89条>」も、憲法で定めれているのですね。。。(初めて知りました(*´з`))

 国の財政を支えるのは、我々の納める税金でありますが、憲法84条にありますように、法律等に従って納める、ということです。
 ここに、徴収する側の論理(多く集めたい)、納税する側の論理(少なく納めたい)、と対立する2つの論理があるわけですが、複雑な税についての法律等に精通し、納税者が国民として納税の義務をきちんと果たすこと、及び、税務署等に過大に徴収されないように納税者を守ることが、税理士の職務と理解しました。

 税理士法によれば、「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする」ということなので、だいたいその理解で問題ないと思っています。
 登録時研修のアウトプットは、また後日、続きます(*^-^*)

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