足立税理士・公認会計士事務所

メガバンクに「ニセ税理士」(三鷹の公認会計士・税理士のブログ)

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2021/08/27

 昨日のデイリー新潮に、『三菱UFJ銀行本店に「ニセ税理士」が勤務 税理士法に違反』という記事がありました。

 内容を見ると、KPMG税理士法人から、三菱UFJ銀行に出向していた者が、税理士でないのに出向先の名刺には「税理士」と記載されているとのことでした。

https://www.dailyshincho.jp/article/2021/08270557/?all=1       「週刊新潮」2021年8月26日号 掲載

双方ともに「税理士業務は行っていなから、税理士法違反には該当しない」と主張されていますが、税理士登録を行っていない者が名刺に「税理士」と記載することが税理士法違反だと思います。

税理士法53条では、ニセ税理士には「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となり、前科がつくことになります。舞台は大企業で従来から実施している大企業間の出向する側される側という関係。

どういう結末になるのでしょうか。

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