足立税理士・公認会計士事務所

えっ、公認会計士って!?(三鷹の公認会計士・税理士のブログ)

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えっ、公認会計士って!?(三鷹の公認会計士・税理士のブログ)

えっ、公認会計士って!?(三鷹の公認会計士・税理士のブログ)

2021/12/03

 公認会計士の男が池袋で女性を殴って逮捕されたことが報道されています。この内容ですが、正確に言うと逮捕された人物は公認会計士ではなく、4号準会員とのことのようです。(4号準会員とは、公認会計士試験に合格したが、まだ、公認会計士として登録できる要件を満たしていない人のことです。)

 正確には、「公認会計士試験合格者」であって、まだ「公認会計士」としての要件を満たしていません。マスコミ等の報道機関が、公認会計士でない者に対して、公認会計士として報道するのはいかがなものかと思います。

 

 ネットで拾った情報ですが、「ドローン節税」が税法改正で消滅するという話が挙がっています。

   https://www.mag2.com/p/money/1131009

 このネット記事で言うところの「ドローン節税」とは何かというと、低額なドローンを購入し、少額減価償却資産として購入年度に全額費用化し、その後、当該ドローンをリースに出しリース収入を得るというスキームです。厳密には節税ではなく、税金の繰延になります。

 この「ドローン繰延」の消滅ですが、税法改正の方向としては、リース用ドローンを少額減価償却資産・一括償却資産から「貸付の用に供した資産」を除外することが検討されているとのことです。一方で、リース会社や節税目的でないリース料収入を得ている場合には、対象外となるように制度を検討しているとの話のようです。

 また、ドローンのリースだけを縛ることは難しいので、足場レンタルの仕組みも同時に使えなくなると予想しています。

 足場レンタルの仕組みも同様で、これは仮設足場については、一本当たりは極めて安く(数千円程度)、減価償却の対象にはなりませんが、数百本単位で使用するため、使用単位でみれば、減価償却対象資産の価値と同等になります。

 しかし、使用ごとに使う足場は異なるため、減価償却対象資産としては捉えられないということになります。

 この足場レンタルですが、公認会計士になりたての頃、建設用仮設足場を製造・レンタルしている会社の会計システムの構築支援コンサルティングで関わったことがあります。当時は、エンロン事件前で監査法人が監査クライアントのコンサルティングができる時代でした。

 この会社のおかげでコンサルティングのいろは(現状分析⇒基本構想⇒基本設計⇒詳細設計⇒構築)を学ばせてもらいました。

 足場レンタルと聞くと、懐かしく思いますね。

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