令和4年税制改正大綱発表~その1(?)(三鷹の公認会計士・税理士のブログ)
2021/12/11
令和4年度の税制改正大綱が12月10日に発表されました。
内容は盛りだくさんなので、気になったことを少しずつ挙げていければと思います。
かねてから話題になっていた「相続税と贈与税の一本化」に関しては、昨年と同様に「本格的な検討」に留まり、改正にまでは至りませんでしたね。
噂では、相続税と贈与税が一本化され、暦年贈与がなくなるとか、現状、被相続人が亡くなった時から3年以内の贈与はなかったものとされる機関が15年になるとか、期限を設けないとか言われていましたが、今回の税制改正大綱では具体化はされませんでした。
とは言っても
『今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一本的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める』
~参考:令和四年度税制改正大綱~
と記載されていることから、令和5年以降の税制改正大綱でも注視することが必要かと思います。
話は変わって、「税理士の廃業後の懲戒処分の適用」についても令和4年税制改正大綱で取り入れられました。
現行法では、不正に関与した場合、処分対象となるのは“登録している税理士”のみですが、再来年(2023年)4月からは、処分逃れのために廃業した“元”税理士も調査や主文の対象になるようです。
ただ、2023年の3月末までであれば、依然として『処分逃れ廃業』が可能であるという点が引っ掛かりますが…
参照:NHK ~税理士 廃業後も調査や処分の対象に 懲戒逃れに法改正へ 与党~
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211211/k10013383841000.html