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インボイス制度御導入まで約半年(三鷹の公認会計士・税理士のブログ)

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インボイス制度御導入まで約半年(三鷹の公認会計士・税理士のブログ)

2023/03/17

インボイス制度の導入まであと半年

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 インボイス制度の導入まで約半年となりました。

 一昨年に導入が決まってから様々な経過措置が決まりました。(はっきり言って、手間のかかる制度ばかりです)

 そもそも免税事業者からの課税仕入について、「免税事業者等からの課税仕入に係る経過措置」の適用判断を行い、この経過措置を適用する場合、消費税相当額の80%を計算しなければなりません。

 それに対応したプログラムが用意されるとは思いますが、免税事業者か否かの判断や追加のコストなどが発生するのでしょう。

 一方で、売上高1,000万円未満の免税事業者がインボイス登録するために課税事業者に転換した場合、納税する消費税は売上消費税額の2割とする特例が創設(2割特例)されました。業種にもよりますが、簡易課税制度を適用するよりも税額が少なくなる場合があります。

 ここでのポイントですが、この「2割特例」を受けるために事前の届出は不要で、消費税申告時に「本則課税」か「簡易課税」かを選択することが可能という点です。

 しかし、この2割特例ですが、基準期間の課税売上高で判定して課税事業者となる場合には適用されませんので、簡易課税を適用したい場合には決算日までに簡易課税選択届出書を提出しておく必要があります(簡易課税制度選択届出書の提出時期の特例)。

 また、免税事業者がインボイス対応のために課税事業者に転換するとき、10月1日の属する課税期間中以外の場合、その登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度(※)が適用されません。課税事業者選択届出書を出さずとも2年縛りがあるとされています。

  (※)事業者免税店制度とは:課税売上高が基準期間において1,000万円以下のときは、消費税を納める必要がない制度のことをいいます。

 また、基準期間の課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者について、1万円未満の課税仕入については、インボイスを保存せず帳簿に記録することで仕入税額控除が認められることになりました。(令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間に限定)これについてのインボイス不要先か否かの判断も必要になります。

 自計化している顧問先については、決算時の消費税の内容の検証に従来以上の工数が増えると想定されることから、決算報酬の増額を提案することで対応できると思いますが、記帳代行の顧問先については、記帳に当たり、インボイス事業者か否かについてなど判断するという業務が追加され、さらに電子帳簿保存法により電子保存している証憑の入力についての負荷が増していき、それにつれ処理や判断を誤るリスクも高まります。このことから、記帳代行業務を従来の単価で受けていると割に合わなくなります。そんため、何らかの判断(報酬増額 or 契約解除)が必要になるのではないでしょうか。 

 思いつくままに記載しましたが、この先のインボイス導入・電帳法の本格適用により、安価で引き受ける税理士を探すことが難しくなり、所謂、『税理士難民』が出てくるのではないでしょうか。

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