足立税理士・公認会計士事務所

内部監査で発見した不正③

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内部監査で発見した不正③(三鷹の公認会計士・税理士のブログ)

内部監査で発見した不正③

2021/06/23

請求書の改竄

内部監査により、注文書による実際の売上と異なる請求書が発行されていた事実を発見しました。

具体的な流れは次のとおりです。

営業担当者が30万円のパソコン6台(合計180万円)の注文を受け、仕入を行い、得意先に納品しました。

その後、当該得意先から、前述の内容の請求書を、パソコン1台9万円に関連システム機器21万円とした合計30万円のものを6セットに変更して請求書を発行するように要請され、依頼通りに内容を変更した請求書を発行しました。この関連システム機器とはメモリ・ケーブル・ルーター・ハブ・DVDドライブ等でした。

内部監査の中で、売上取引を検証するために、無作為サンプリングで抽出した取引の中から偶然発見したもので、事実と異なる請求書の発行という取引の改竄でした。

この取引の主体となった営業部からは、入金額に変更はなく、遅滞なく入金されており、結果として問題はないという反論がありましたが、事実とことなるありえない価格や存在しないものを販売していることの合理的な説明をしてくださいと追及すると、「得先との円滑な取引継続のために行った」ということ。

この改竄の結果として、得意先では本来30万円の固定資産として計上し、4年に亘り減価償却すべきパソコンが取得価額10万円未満の少額減価償却資産として取得時に一括で費用処理できるということになりました。こと得意先は業績がよく、利益がそれなりに出ていたため、納税額を抑えるために費用が多い方がいいため、このような依頼をしてきました。

得意先の費用の過大計上という逆粉飾に加担していることになります。

上場会社の孫会社であることから、グループ企業のコンプライアンス違反となることから、これ以降、請求書の発行について、チェックのための機能が追加されることになりました。

この会社としては、売上高・利益・入金額は変わらないことから、税務上の影響はないように見えますが、得意先に税務調査が入り、反面調査で問い合わせを受けた時に脱税幇助でなんらかのペナルティを受けるのではないでしょうか?

可能性としては低いと思いますが・・・

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